以下の内容に同意していただける生徒・保護者様に限り,指導をお引き受けいたします。
なお,この内容はご契約書により詳しく記載し,契約前にご確認いただきます。
受講料の支払
- 初月分指導料は,入塾金を弊社の銀行口座に指定の期限までにお振込いただくものとします。
- 2 ヶ月目を含みそれ以降の受講料の支払いは, 1 ヶ月分ごとにその月の翌月 27 日までに、弊社の銀行口座にお振込いただくものとします。ただし,甲が発行する請求書に記載されている決済日がそれよりも遅い場合は,この限りではありません。
契約の更新
- 契約期間は,契約書末尾に記載の日付から翌々月末日までとします。ただし,契約期間満了月の前月 20 日 までに契約終了の申し出がない場合,同月 21 日に自動的に 1 ヶ月ずつ更新 (延長) されるものとします。なお,このとき新たに更新される月の受講時間はその前月と等しいものとします。
解約・休止
- 解約を希望するときは,最終指導希望月の前月 20 日までに解約希望の旨を電子的手段により運営者に伝えるものとします。(たとえば,受講を 5 月末で終了したい場合は,4 月 20 日までにご連絡いただきます。)
- 既に始まっている月の受講料とは別に,最終指導希望日が属する月までの分の受講料 を支払うことで直ちに契約を終了することができます。
- 解約期間までに役務提供が行われなかった受講料の返還は行わないものとします。
受講時間・回数
- 受講時間の減少を伴う受講時間・回数の変更を希望する場合は,変更適用希望月の前々月 20 日までに,電子的手段により弊社にご連絡いただくものとします。(たとえば,6 月から授業回数を増やしたい場合は,4 月 20 日までにご連絡ください。)
直接交渉の禁止
- 生徒および保護者様は,弊社が指導を委託した講師との直接取引やその打診を行わないものとします。
- 本契約における指導の遂行にあたり,生徒・保護者様は弊社が指定するオンライン通話アプリケーション上のグループで講師との交信を行うものとし,ダイレクトメッセージによる交信は行わない。
遅刻・欠席の扱い
- 講師が事前の通告なしに指導に遅刻した場合,遅刻分については指導を延長します。また,講師が 30 分を超えて遅刻した場合,同日の指導は行わず,別の日時に振替指導を行います。
- 生徒が指導に遅刻した場合,講師は指導終了予定時刻をもって指導を終了することができます。講師は,生徒が遅刻した分の指導の振替を行わないものとし,指導は 1 回行われたものとして遅刻分の端数を考慮しません。なお,これは生徒の居住地と日本との時差による指導時間の誤解,および生徒側のイン ターネット通信環境の不良による通信遅延が原因の場合も同様とします。
- 生徒が予定されていた指導時間の 50% 以上の遅刻をし,かつそれまでに弊社または講師に対して電子的手段 により一切連絡を行っていない場合に限り,講師はその時点で指導を実施しない選択をすることができます。この場合,予定されていた指導の振替は行わないものとします。またその選択をする場合,講師は生徒に対し,その指導を実施しない旨を電子的手段により通知します。